②宅地建物取引業者 その1
 宅地建物取引業者とは?

王様からのアドバイス
■宅建業とは、『宅地』と『建物』の取引を行うことじゃ。
■宅建業を営むには、宅建業免許(業者免許)が必要になるぞ。

不動産流通における業務は宅地建物取引業者

不動産流通における業務は宅地建物取引業(宅建業)と呼ばれており、行うには宅建業免許が必要になるんじゃ。わしが教える内容も宅建業がメインになるぞ!
宅建業とは、『宅地』と『建物』の売買や交換、仲介などの『取引』を行うことじゃ。

☆宅建業法第2条2
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

宅建業の具体的な業務内容は次の2つじゃ
①自ら宅地建物を売買または交換する。
②他人の宅地建物を売買、交換または賃貸の代理・仲介をする。
これは覚えておくと良いぞ。

注意が必要なのは、宅建業法に記載されている『行として行う』という文じゃな。たとえ、個人が仲介会社を介して売買をおこなっていたとしても、それが利益目的で業として行っていれば、宅建業に当たるということになるんじゃ。宅建業免許を持たずにこのような不動産売買を行った場合、宅建業法違反となるのじゃ。

従業員の5人に1人は宅建士 という事実

宅建業を営む会社は、従業員の5人に1人は『宅地建物取引士=宅建士』の資格を持っている者を常勤で雇う必要があるんじゃ。なぜかって? それは法律で定められているからじゃな。宅建業法という法律があって不動産契約の段階で、宅建士の独占業務が定められているんじゃ。

①契約締結前に重量事項説明を行う
②重要事項説明書に記名押印する
③契約書に記名押印する
☆重要事項説明とは →不動産の売買や人体の契約前に行う説明じゃ。契約の判断をするのに重要な事項を宅建士が説明するんじゃ。

反対に考えればじゃ、不動産会社の営業マンとしてお客様に物件を紹介したりする、賃貸物件の管理を行うなど宅建士の独占業務以外の業務については、資格がなくても行うことが出来るということじゃな。

☆不動産の豆知識
宅建士になるには!!
宅建士になるには年に一度行われる宅地建物取引士試験(宅建士試験)に合格しなければならんぞ!合格後に試験を実施した都道府県の知事に対する資格登録の手続きが必要じゃ。資格を登録するには『実務経験を有する者と同等以上の能力を有する』必要があると決められておるんじゃよ。実務経験が2年未満の場合は、実務講習を受けることで、この条件を満たすことが出来るんじゃ。資格登録後、宅地建物取引士証が交付されるぞ!


このページのポイント

1:自ら借主を探して賃貸契約することは宅建業に当たらない
2:宅建業を営む会社は、従業員の5人に1人は宅建士を雇う必要がある
3:個人でも利益目的の不動産売買は宅建業麺魚が必要

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