④不動産取引の種類 その1 仲介は売主・貸主と買主・借主のつなぎ役

ドラゴンからのアドバイス
■不動産仲介業は売主と買主をつなぐ橋渡し役
■取引態様の違いにより宅建業者の立場が変わってくる

売主と買主の両方をサポートする

宅建業者が不動産取引をする際の形態は『仲介(媒介)』『直売・直買』『代理』の3種類に分けられます。『仲介』とは売買なら売主と買主、賃貸なら貸主と借主の間で契約を取りまとめるつなぎ役です。
仲介をすると仲介手数料を得られますが、売買の場合は「両手仲介」か「片手仲介」下で手数料が変わります。

【両手仲介】とは?
売主から売却依頼を受けた仲介会社が、自ら買主を見つけて物件を紹介することです。仲介会社が一社しか関わらないため、売主と買主の双方から手数料を受け取ることができます。

【片手仲介】とは?
売主と媒介契約した仲介会社が”レインズ”などで情報を共有し、別の仲介会社から買主を紹介してもらうことです。売主側と買主側で2社の仲介会社が関わり、それぞれ手数料を受けるため、両手仲介に比べると利益が少なくなりますが、全国に物件情報を共有されるため、買主が見つかりやすいメリットがあります。

仲介手数料には上限が定められています。

仲介手数料の価格は宅建業法によって上限が決められているため、その上限を上回った金額を受け取ってしまうと法律違反になってしまいます。注意が必要ですね。

成約価格仲介手数料
200万円以下の部分5%
200万円を超えて400万円以下の部分4%
400万円を超えた部分3%

【計算方法を伝授しよう!】
成約価格が400万円を超える場合の上限
(成約価格×3%+6万円)×消費税

★6万円部分の計算 ⇔ 200万円×(5%-3%)+200万円×(4%-3%)=6万円

成約価格 1,500万円
(1,500万円×3%+6万円)×1.10=56万1,000円
⇒両手契約の場合は両方を合わせて112万2000円受け取ることができます。

【成約価格と】】
売主が課税業者の場合、成約価格が税込みで表示されることがありますが、手数料上の上限は消費税を抜いた価格で計算します。土地には消費税がかかりません。税込み4,700万円で2,500万円が土地の場合2,200万円の税込みの建物価格で200万円が消費税です。

このページのポイント

①取引態様は『仲介(媒介)』『売主・買主』『代理』の3つに分けられます。
②売主・貸主と買主と借主との契約を取りまとめるのが『仲介』です。
③両手契約の場合、売主と買主の双方から手数料を受け取れます。

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